- 宿泊約款
- 宴会・催事約款
当ホテルでは、お客様に安全にお過ごしいただくため、宿泊約款第10条に基づき、
下記の通り利用規則を定めておりますので、ご協力下さいますようお願い申し上げます。
この規則をお守りいただけない時は、宿泊約款第7条により、宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。
| 1 | 火災の原因となりやすい場所(特にベッド内)で喫煙なさらないで下さい。 |
| 2 | 客室内では暖房用、炊事用などの火器及びアイロン等をご使用なさらないで下さい。 |
| 3 | 火災の原因となるような行為はなさらないで下さい。発火あるいは引火しやすい火薬、 揮発油類等のものをお持ち込みにならないで下さい。また、下記の様な、 他のお客様のご迷惑になる様なものを お持ち込みにならないようお願いします。 (イ)動物、鳥類 (ロ)悪臭を発するもの (ハ)常識的な量をこえる物品 (ニ)許可証のない鉄砲、刀剣等 |
| 4 | ご滞在中お部屋から出られる時は、施錠をご確認下さい。ご在室中や特にご就寝の時は、 ドアの内鍵(ラッチ)をお掛け下さい。訪問者がございます場合は、 ドア・スコープで訪問者を確認するか、かけがねを掛けたままドアを半開きにしてご確認下さい。 |
| 5 | ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。 |
| 6 | ご宿泊に際し現金、貴金属等の貴重品はフロントの貸金庫(無料)にお預け下さい。 それ以外の場所での紛失についてはホテルは一切責任を負いかねます。 |
| 7 | お忘れ物、遺失物の処置は、法令に基づいてお取り扱いさせていただきます。 |
| 8 | ホテル内のレストラン、バーなどをご署名によって ご利用される場合は、 必ず客室の鍵又は宿泊カード(キーブック)をご提示下さい。 |
| 9 | ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますのでご了承下さい。 |
| 10 | 料金のお支払いは通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、クーポン券、 若しくはクレジットカードによりフロントにてお支払い下さい。 尚、旅行小切手以外の小切手でのお支払いには応じかねますのでご了承下さい。 |
| 11 | 客室内よりお電話をご利用の際は、施設利用料として50%が加算されますのでご了承下さい。 |
| 12 | 賭博及び風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為をなさらないで下さい。 |
| 13 | 客室内の諸設備、諸備品などを移動なさらないで下さい。 |
| 14 | ゆかた・スリッパ等にて、廊下・ロビー等客室以外の施設をご利用なさらないで下さい。 |
| 15 | 館内で許可なくして、他のお客様に広告物の配布や物品の販売などをなさらないで下さい。 |
| 16 | 未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可のない限りお断りいたします。 |
| 17 | ご滞在中、フロント会計からお勘定書の提示がございましたら、その都度お支払い下さい。 勝手ながら、所定の税金のほかお勘定の10%をサービス料として加算させていただきます。 従業員へのお心づけは、ご辞退申し上げます。 |
| 18 | ご出発の際は、フロント会計にてご精算をお願いいたします。 |
| 19 | ご予約のない場合又は宿泊当日のご予約は原則としてお預り金を申し受けます。 |
| 20 | ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロント係員にご連絡下さい。 ご延長の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。 |
| 21 | ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、 法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。 |
| 22 | 暴力団等反社会勢力およびその関係者ならびに公共の秩序、善良の風俗に反する恐れのある場合には、 予約成立後あるいはご利用中であっても、事実が判明した時点でお断りさせていただきます。 |
(適用範囲)
第1条
| 1 | 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
| 2 | 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたいときは、 前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
(宿泊契約の申し込み)
第2条
| 1 | 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 (1) 宿泊者名 (2) 宿泊日及び到着予定時刻 (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による) (4) その他ホテルが必要と認める事項 |
| 2 | 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、 その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとします。 |
(宿泊契約の成立)
第3条
| 1 | 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
| 2 | 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは、3日間)の基本宿泊料を限度として 当ホテルが定める申し込み金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。 |
| 3 | 申し込み金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、 第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 |
| 4 | 第2項の申し込み金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、 宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、申し込み金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
(申し込み金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
| 1 | 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申し込み金の 支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 |
| 2 | 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申し込み金の 支払いを求めなかった場合及び当該申し込み金の支払期日を指定しなかった場合は、前項特約に応じたものとします。 |
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
| 1 | 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき (4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき (5) 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき (7) 沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき (注)上記の法第5条の条例で定める理由は次の各号に掲げる通りとする。 (イ)宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかける恐れが認められるとき (ロ)宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために他の宿泊者に迷惑をかける恐れが認められるとき (8)宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求及び行為をしたとき。 (9)宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、 宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (10)かつて当ホテルにおいて、本条(3)(5)(8)及び(9)のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。 (11)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき。 (12)宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任、又は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。 (13)宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力であるとき。 |
(宿泊客の契約解除権)
第6条
| 1 | 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
| 2 | 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、 その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、 違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、 その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、 当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 |
| 3 | 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、 その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は 宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
(当ホテルの契約解除権)
第7条
| 1 | 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。 (1) 宿泊約款第5条のうち各号の一に該当するとき、あるいは該当することがホテル利用中に判明したとき。 (2) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 |
| 2 | 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、 宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
(宿泊の登録)
第8条
| 1 | 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業 (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3) 出発日及び出発予定時刻 (4) その他当ホテルが必要と認める事項 |
| 2 | 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 |
(客室の使用時間)
第9条
| 1 | 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌日11時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 |
| 2 | 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1)超過3時間までは、基本室料の30% (2)超過6時間までは、基本室料の50% (3)超過6時間以上は、基本室料の100% |
(利用規則の遵守)
第10条
| 1 | 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
(営業時間)
第11条
| 1 | 当ホテルのフロント等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、 各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。 (1)フロント・キャッシャー等サービス時間 (イ) 門限:なし (ロ) フロント:24時間 (ハ) キャッシャー:24時間 |
| 2 | 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 |
(料金の支払い)
第12条
| 1 | 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、別表に掲げるところによります。 |
| 2 | 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジット・カード等 これに代わり得る方法により、 宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。 |
| 3 | 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、 宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
(当ホテルの責任)
第13条
| 1 | 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、 その損害を賠償します。ただし、それがホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 |
| 2 | 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、 旅館賠償責任保険に加入しております。 |
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
| 1 | 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、 できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 |
| 2 | 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、 違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 |
(寄託物等の取り扱い)
第15条
| 1 | 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、 滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。 ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、 宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。 |
| 2 | 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、 当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。 |
(宿泊客の手荷物又は携帯品の補償)
第16条
| 1 | 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、 その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、 宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 |
| 2 | 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れた場合において、 その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。 ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、 発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 |
| 3 | 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては、 前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 |
(駐車の責任)
第17条
| 1 | 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの預託の如何にかかわらず、 当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。 ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 |
(宿泊客の責任)
第18条
| 1 | 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。 |
別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

備考
| 1 | ソファーベッド、補助ベッドのご使用については、規定の料金を申し受けます。 |
| 2 | 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。 |
| 3 | その他の利用料金、電話代、ランドリー代等 |
別表第2
違約金(第6条第2項関係)

注意
| 1 | %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。 |
| 2 | 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。 |
| 3 | 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、 宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における 宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。 |
以上

















